千葉県市川市にて「独立系FP」として活動する行政書士事務所代表のブログサイトです!

【実録】独立開業したら職業訓練校を途中退校しないといけない?ハローワークで学んだリアルな注意点

わたしは、会社を辞めて独立を目指す中で、スキルアップのために職業訓練校へ通っていました。
2026年3月から、3ヶ月間のプログラミング訓練コースを受講し、6月末に修了!

しかしですね。
正直言うと、訓練の最初は苦痛でした……。

訓練校を途中退校して再就職手当を受給しようと思ったこともあります。
ただ、講義後半に「Python」の授業が始まってから面白くなり、訓練を途中でやめるのがもったいないと感じ始めたのです。

関連記事:職業訓練校で初心者が挑む!Pythonとデジタル庁APIで「補助金情報自動収集システム」を作成してみた、が。

その際、何度かハローワークに相談し、改めて「ハローワークのルール」を深掘りしたのです。


起業準備と職業訓練の「二重取り」はNG!

まずは大前提から。
雇用保険の基本手当(俗に言う「失業手当」)を受給しながら職業訓練校に通う期間は、制度上「失業状態」であることが前提となります。

わたしは訓練校を途中退校して再就職手当を受給できないかとも画策しました。そこで実際にハローワークへ訪問し、ヒアリングすることにしました。
そこで、突きつけられたのは次のシンプルな「3段論法」でした。

  1. 就職や自営業を開始した時点で「失業状態」ではなくなる。
  2. 「失業状態」でなくなれば、当然ながら基本手当は支給されない。
  3. それと同時に、職業訓練校にも通い続けることはできない。

「学びながら起業準備を進めたい!」という気持ちはやまやまでしたが、制度上、おいしいところの両取りはできないのです。
そして、「自営」では「再就職手当の申請」の難易度もすこし高かったりします。

関連記事:「自営での再就職手当の申請」が意外と厳しい理由

「自営開始日」についてのハローワークの見解

ここで頭を悩ませたひとつが、「どの時点で独立したとみなされるか」というタイミングの問題です。

一般企業への再就職であれば、「入社日」が明確に決まります。そのため、退校手続きのスケジュールも立てやすいです。
しかし、自営業の場合は個人の裁量で開始日を決められるため、判断が難しくなります。

ハローワークで直接確認したところ、基本手当は「自営が認められた日の前日」まで支給されるとのことでした。

ん?
そもそも「自営が認められた日」っていつ?


聞くところでは、以下の日付のうち「最も早い日」が開業日とみなされる原則のようです。

  • 税務署へ提出する「開業届」の提出日
  • 事務所の賃貸「契約日」または「入居日」

ただし、原則的なルールはありつつも、最終的には「本人の認識や主張」が尊重される側面もあるようです。
「なぜその日を事業開始日としたのか?」自分の中で筋の通ったロジックを用意しておくことも重要になるかもしれません。

ちなみに、わたしは、「事務所の契約日が迫っていて退校の手続きが間に合わない」と相談したのですが、「退校の手続きは訓練校サイドの問題であって、ハローワークは関与しません」とあっさり返されました。

クールだわ……。

やっぱり「受講手当」は最大限受け取ろう。

もう一つ、わたしが気にしていたのが「手当の受給タイミング」でした。

職業訓練を受けると、基本手当とは別に「技能習得手当」が支給されます。
交通費にあたる「通所手当」と、授業に出席した日数に応じて支給される「受講手当」です。

今回の受講手当の仕組みは以下のようになっていました。

  • 授業に出席した日ごとに日額500円が支給される。
  • ただし、支給上限は通算で「40日分」(最大2万円)まで。

つまり、月に18日ほど通学すると、2ヶ月少しで上限の40日に達する計算になります。
わたしの場合、行政書士の登録予約がずいぶん先になることが判明し、事務所契約のスケジュールを延期することにしました。そのため途中退校しなくてすみ、結果的に受講手当の上限までしっかり受け取ることができたのです。

ちなみに、行政書士の登録日は9月の予定。
これを書いている今も絶賛「登録待ち」です……

関連記事:【要注意】なんと行政書士登録が4ヶ月待ち?開業前の空家賃リスクを回避するたったひとつの対策


「受講手当の上限」まで気にする方はあまりいないかもしれません。
しかし、こうした手当の仕組みを理解しておくことは、独立初期の資金繰りにおいても大切なポイントになるかもしれませんよ。


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🌿 わたしの活動について

これまでの人生経験をもとに、「シロベース行政書士事務所」を開業しました。

わたしのテーマは「制度を理解して人生の次の一歩を支えること」
人生の転機に関わる分野に取り組みたいと考えています。

  • 外国人の在留資格などの国際業務
  • 補助金・助成金の活用支援
  • 遺言書・エンディングノート作成サポート

これらの制度は難しく見えますが、知っている人にとっては「強力な味方」になります。
行政書士としての活動の様子は、これからも順次発信していきます!


📘 Kindle著書について

これまで18冊の電子書籍を出版しています。
人生や資格をテーマにして、FP・宅建士・行政書士試験対策、旅の記録、断薬の体験記などを執筆しています。
ご興味があれば、「わたしの活動紹介をぜひのぞいてみてください!

👉 Kindleなど各サービスの詳細や最新情報は以下でまとめています。


この記事を書いたのは私です

ケンタ
ケンタ
行政書士・1級FP技能士・宅地建物取引士
「複雑なしくみをわかりやすく」をモットーに、お金と人生の実践的な情報を発信しています。
2026年9月、千葉県市川市に「シロベース行政書士事務所」を開業(行政書士登録番号 第26103250)。会社員時代は約20年にわたりIT・経理・財務など複数業界の管理部門を経験。Kindleでは18冊出版しています!

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▶ 事務所サイトはこちら:シロベース行政書士事務所