今日、情報収集を兼ねて「取材」と称してハローワークの窓口を訪れたのですが、担当者から聞いた話に思わず驚きました。
なんと、自営業を始めた人向けの「再就職手当」に関する申請ルールが、最近大幅に緩和されたというのです。これ、インターネットでは見当たらなかった情報ですが、せめて申請予定者には周知してほしいです……。
2026年6月時点にハローワークで尋ねた際には、自営による再就職手当の申請には「売上収入要件」という高いハードルが存在していました。
以前の提出書類は以下のような内容でした。

この中で、1番ハードルが高いのが④の「売上収入要件」です。
職員に聞いたところ、「売上や収入がわかる入出金情報(銀行の口座情報など)をコピーで提出するしたいいですよ」と言われたのです。
具体的な金額が不明だったので、それも確認したところ「およそ月100,000円以上の売上を目安として審査される」と回答をいただきました。
再就職手当を申請するために、この2ヶ月間、頑張りました!
ところが、今回の改変でこれが大きく緩和されたというのです!
今回のルール変更を踏まえ、自営を開始して再就職手当を申請する際の要件を整理しておきます。
新しく改定されたルールでは、求められる提出書類が以下の5点となりました。
実際に案内書面をみてみましょう。
以前と比較してみると、今回大きく変わったのが④の確認書類になります。

あの厳しかった「売上収入要件」が撤廃されているのです。
このおかげで、使い勝手が格段に良くなりましたが、売上要件をクリアするために動いてきた2ヶ月間を思い返すと複雑な気持ち。
とはいえ、これから自営業として独立する方にとっては、受給のハードルが格段に下がったので朗報と言えるでしょう。
ただ、恐ろしいことに、提出期限は「事業開始の翌日から1ヶ月以内」とされています。
それだけ見れば、わたしの場合すでにOUTなのよ。
今回の改定内容は比較的最近導入されたもののようですので、ハローワーク窓口で適用条件の詳細についてまた確認します……。
ついでに、今回のハローワーク訪問ではもう一つの疑問点を職員の方に尋ねてみました。
それは、次のような疑問です。
一度『自営業』として手続きを行った後、自営が厳しいので『会社への再就職』に切り替えた場合、もう一度『再就職』としての再就職手当の申請ができるの?
ちょっと複雑な質問になりますが、結論だけ言うと、以下になります。
一度『自営』として手続きした後に、路線変更して『再就職』として再就職手当を申請するには、たとえ再就職手当の申請がまだであっても、一度事業をたたんで廃業届を提出し、その上で企業に雇用される必要があります。
これ、むずしすぎますよね。
少しマニアックな内容になりますので、詳細は近く発売予定の『ハローワークの強化書』でご紹介予定です。
ちなみに、AIに同じ質問をしてみたら「条件による」というあいまいな結果が返ってきました。プロンプトとか育て方が悪かったのもあるけど……。
いま電子書籍の執筆を進めているのですが、今回の制度変更を受けて修正中です。
ハローワークの制度改定にキャッチアップしていくのは大変ですが、リアルタイム情報に価値があると再認識した所存です。
電子書籍『ハローワークの強化書』は、8月中の発売に向けて調整を進めているところです。
独立や転職を考えている方の手助けになる一冊を目指していますので、今しばらくお待ちいただければ幸いです🙇♀️
