ああ、職業訓練校に入りたいけどどうやら難しいみたいです。
なぜですか?
失業保険(基本手当)の受給期間が終了してしまうからです。
申込みはできるけど、基本手当の延長はできないらしいです。
なるほど。
「支給残日数問題」ですよね……
前回まで「職業訓練校」について説明してきましたが、一点補足しておきます。それは「事前に訓練開始日における支給残日数を確認しておくべき」ということです。
職業訓練校のメリットの一つとして「基本手当の延長ができる」という経済的メリットがあります。
たとえ基本手当の支給対象期間外であっても、訓練期間中は失業給付を受給できるというすごいメリットですね。
【参考記事】
ただ、注意しなければならないのは「訓練開始日に支給残日数が一定以下である場合、基本手当の延長を受けることができない」ことです。
それではどのようにして支給残日数をチェックすればいいのでしょうか?
まず、大前提として基本手当の「給付日数」というのは離職理由や年齢によって異なります。
たとえば会社都合退職と自己都合退職とでは会社都合のほうが給付日数が長いですし、高年齢のほうが給付日数は長いです。
これは感覚的にわかりますよね。
そして、職業訓練校のルールは「所定給付日数」と「給付制限の有無」によって必要な支給残日数が決まるのです。
現時点では以下のようなきまりになっています。
「北海道ハローワーク」より引用
この支給残日数テーブルは貴重!
ハローワークでも提示されませんし、自分でもなかなか把握するのは難しいのです。まずはこれをもとに自分の必要支給残日数を確認しなければなりません。
たとえば以下のケースを考えましょう。
この場合、(表1)から、支給残日数が「31日」以上なければ失業給付の延長を受けることができないことがわかります。
次に「いつまでに訓練開始日があればOKか」をタイムテーブルで整理してみましょう。
「6月21日から9月20日」まで90日間の支給対象期間がある場合は図にするとこんな感じです。
(図2)給付日数が90日で支給制限期間がある場合の事例
先ほど確認したように必要支給残日数は「31日」ですので、支給対象期間が終了する「9月20日」の31日より前に訓練開始日があればOK(基本手当を延長できる)です。
つまり、この例では「8月21日」が分水嶺!
8月21日までに訓練がスタートしていれば、基本手当などの失業給付をもらいながら職業訓練校に通うことができます。しかし、8月22日以降が訓練開始日だと失業給付はもらえません。
このように事前準備として、支給残日数をきちんと計算しておかないといけないのです。
職業訓練校のコースを選ぶ前に、図2のように簡単なタイムテーブルで整理しておくといいですよ!
(注)所定給付日数と必要支給残日数については、改定などにより変更があるかもしれませんので、事前に必ずハローワークに確認しましょう。
ただし、支給残日数が足りなくても職業訓練校には申込みすることはできます。
その場合、2つのデメリットがあることを認識しておきましょう。
「失業給付をもらえなくてもいいからそのコースに通いたい!」という強い意志がある場合をのぞき、経済的支援がない状態で職業訓練校に通う必要はないかもしれません。
そのかわりといってはなんですが「求職者支援訓練」という制度を検討してみてはどうかと思います。
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