FP2級独学問題集を発売中です!
「Kindleアンリミテッド」では無料で読めますので、ぜひ読んでみてください!
わたしは常々、FPの勉強は「基本的にタックスプランニングから始めるべき」と主張しています。
その理由はFP3級問題集でも述べましたが、税金知識というのは全分野に関連があるからです。
タックス(特に所得税)を先に把握しておくとスムーズに理解が進むのです。
関連記事:Kindle電子書籍「FP3級独学問題集」を発売しました!
さて、今回のFP2級問題集はFP3級問題集よりもかなりバージョンアップしました!
改善点もあわせてご紹介します。
FP2級はFP3級と比べると難易度がグッと上がります。
FP3級は選択肢が2択と3択だけだったので対応しやすいのですが、2級になるとすべて4択問題となるのです。
そこで、本誌では、4肢問題の全ての選択肢の成否を検証しています。
「この選択肢のどこが間違っているのか?」
「この選択肢から学ぶべきポイントは?」
などの解答ポイントを丁寧に解説していますので、FP以外の試験にも通用します。
FP2級問題集を作成中に、FP3級とは明らかなちがいがあることに気づきました。
不動産と相続についてある程度のレベルに到達しないと合格が難しいのです。
この2つの分野はガッツリとした法律問題も出題されますので、座学で体系的に勉強をする必要があります。相続と不動産の2分野をないがしろにすると1/3の得点源を落とすことになり、他の分野でカバーせざるを得なくなります。逆にいうと、不動産と相続を有力な得点源にできるようになると、FP2級はかなり有利な資格なのです。
さて、多くの受験生が苦手とする「相続」はどう対策すればいいでしょうか?
「相続」や「贈与」はとにかく全体像と概念をつかむことが大事。いきなり丸暗記しようとしたり具体的な数字だけを覚えようとしても問題に対応することができません。
なぜ相続税や贈与税がこのような制度なんだろう?
なぜ税制が変わったんだろう?
この税制を使えば、どんなメリットがあるだろう?
このようにイメージをすることが意外と近道になったりしますので、
図解に注力してイメージしやすく整理しました。
この問題集の最大の特徴は、解説が充実していることです。
解説だけざっくり読んでも勉強になるように仕上げたつもりです。
余談ですが、私の独学パターンをご紹介すると以下になります。
①市販の参考書をざっくり読み進める。分からなくてOK!
②ほとんど分からない状態であっても問題集を1回転解く。
③もう一度参考書に戻って読んでみる。
④理解が深まる。
未知の領域を学習するとき、最初に参考書を精読しても全く頭に入らないもの。
経験上、先に問題集を解いてからテキストに戻ると理解が深まりやすいです。
その意味では、本問題集を「テキスト不要の問題集」というより「テキストに戻るための問題集」というイメージで取り組むのもアリですね。
最後に、解説のサンプルを一問だけご紹介します。
以下の設問は不動産の売買契約についてです。
【問題】(C-2) ★★
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1)売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その際に第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなければ、買主がその旨を知ることができたとしても当該契約は無効となる。
2)不動産が共有されている場合、各共有者は自己が有している持ち分を第三者に譲渡するときには、他の共有者全員の同意を得なければならない。
3)売買の目的物である建物がその売買契約の締結から当該建物の引き渡しまでの間に地震によって倒壊した場合、 買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
4)買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手した後でも買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を現実に提供して当該売買契約を解除することができる。
【解説】(C-2) ★★
売買契約に係る民法の問題です。
FPの試験なのに法律を勉強するなんて過酷だとは思いますが、売買契約は商取引でとても重要になってきます。そのため、出題頻度はそれほどですが、試験対策とともに一般常識として知っておくべきだと思い、今回あえて取り上げました。
1)売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その際に第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなければ、買主がその旨を知ることができたとしても当該契約は無効となる。
✖︎です。まず、このような問題は図を書いて状況整理することが大事です。
本試験でも下書き用紙に簡単な関係図を書いて設問の関係を把握しましょう。
たとえば下のような感じです。ここでのポイントは「買主がその旨を知ることができた」というところ。これは法律的に「過失がある」とされます。
つまり、法律上では、本人の努力で知ることができたのにあえてしなかったということを「過失」と表現するのです。
「買主がその旨を知ることができた場合」というのは「過失がある」とみられるので契約は無効となりそうです。
ところが、「買主にも責任があるよね」ということで無効とはならないのです。
2)不動産が共有されている場合、各共有者は自己が有している持ち分を第三者に譲渡するときには、他の共有者全員の同意を得なければならない。
✖︎です。ポイントは「自己が有している持分」という箇所です。
共有となっている不動産は原則として「共有者みんなのもの」とされますが、自己が有している持分については自分でコントロールできます。
一例として、マンションの一室を購入した場合を考えてみましょう。
エントランスなどの共有部分は「みんなのもの」ですが、自分の部屋やベランダなどは「自己が有している持分」として基本的に自分がコントロールできます。
このとき、自分の持分である一室を第三者に譲渡する場合は隣人の同意を得る必要はないですよね。
受験生のみなさんの合格を祈念しております!
ともに頑張りましょう!
「Kindleアンリミテッド」なら無料で読むことができます。
30日間トライアルでお試しもできますので、ぜひ!