まずい。会社を辞めたはいいものの失業給付までにお金が足りない!
アルバイトしていいのかしら?
その前に頭にたたきこんでおくべきことがひとつあります!
失業してしまうと家計が苦しくなる局面もあるでしょう。
そんなとき、アルバイトをして糊口をしのがなければならないかもしれません。
その前に事前に知っておきたいことがあります!
まず、ハローワークに通うときに絶対におぼえて欲しいのは「就職」という定義です。
皆さん、「就職」という言葉をなんとなく使っていますよね。
しかし、失業中にバイトしたい方はハローワークで定義している「就職」を把握することが大事。
なぜなら、これを知らずにアルバイトをしてしまった場合、思わぬ損失を受ける可能性があるからです。
たとえば、失業保険を受給している間に「就職」に該当するアルバイトをしてしまった場合、もしかしたら失業給付が打ち切りになってしまうかもしれません。
(場合によっては「再就職手当」を受け取れる可能性もありますが、ケースバイケースですね……)
したがって、もし失業給付を受給しながらアルバイトをしたい場合、「就職」に該当しないように気をつけなければならないのです。
アルバイトやパートタイムも「就職」に該当するケースもあるんですね……
一般的に「就職」とは会社から内定をもらって正規・非正規を問わず社員になることを指しますよね。
ここではさらに突っ込んで、ハローワークで定義する「就職」を考えてみます。
結論からいうと「就職」とは「雇用保険加入条件を満たす仕事に従事すること」です。
この「雇用保険加入条件」というのがポイント!
「雇用保険加入条件」というのは以下の2つになります。
え?「および」ということはどういうこと?
両方を満たさないといけないの?
どちらかを満たせば条件に該当するの?
日本語というのは難しいのですね、ここでのポイントは「および」。
私もはっきりと分からなかったので、ハローワークまで行ってきて確認しました!
あんた、ヒマやな。
すると、職員さんからは次のような回答をいただきました。
つまり、「週20時間以上の労働時間」「31日以上の雇用」という2つの条件を両方満たせば雇用保険の加入となります。
ただ実際には、ほとんどの企業が31日以上の雇用継続を前提とした求人を出していますので、週20時間以上であれば「就職」に該当しますね。
なるほど!ありがとうございます。
実質的には週20時間以上というのが基準になるのですね。
さらに職員さんからは次のような補足をいただきました。
ハローワーク求人の社会保険を確認して「雇用保険」に二重線が入っていない場合、雇用保険加入が前提となります。
求人票を印刷したときに「その他の労働条件等」という欄に社会保険の条件が記載されているのですが、ここの「雇用」が二重線で消されているかどうかを確認するとわかります。

ざっくり見た感じではほとんどの求人に雇用保険加入となっているので、ハローワーク求人でアルバイトが決まった場合は「就職」に該当する可能性が高いでしょう。
でも、1日4時間以上のアルバイトだと「就職」で4時間未満だと「内職」「手伝い」でしょ?
私もそう思っていたのですが、じつはそうでもないらしいです。
ハローワークの判断は、労働時間を基準とした「形式主義」ではなく、あくまで実体を加味して判断する「実質主義」らしいです。
つまり、自分が行ったアルバイトが「就職」「就労」「内職」のどれに該当するのかは個別ケースで判断されるため、一般的に断定することはできないのです。
むむ、やはりハロワではある程度のコミュニケーション能力は必要なんですよね。
【関連記事】知る人ぞ知る!再就職手当の8要件から考える「これからのハロワとの付き合い方」
また、派遣や業務委託で短時間(4時間未満)働いた場合も、一概に「就職ではない」と言い切れません。あくまで実質をみて判断するようですので、職員さんに確認したほうがベストです。
最後にこれだけ言って終わりにします。
4週間に1度ハロワに提出する「失業認定申告書」にはアルバイトのことを正直に書きましょう。
「失業認定申告書」を書く際、自分のアルバイトが「就職」「就労」「内職」「手伝い」のどれに該当するか判別しにくいと思います。
その場合は、かならずハローワーク給付係の職員さんに相談することです。
虚偽の申告をすると「不正受給」とみなされて罰則の対象となる可能性もありますので、注意しましょうね。
アルバイトについて申告をした際にハローワークの職員さんから質疑されることもありますので、そこでも正直に受け答えしましょう。
わかりました!
じゃあ、失業中は「就職」に該当しないようなアルバイトをするようにします!
待ってください!
じつはアルバイトができない期間があるのです。
それは次回の記事で説明しますね。
次回記事:「失業中にアルバイトしてはいけない期間はいつか?」を図解してみる
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現在は、2026年の行政書士登録に向けて準備を進めています。
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