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FP3級の受験料6,000円を回収する勉強法【受験翌日が大事】

昨日FP(ファイナンシャルプランナー)3級を受験しましたが、首尾よくいけば合格です。

関連記事:【やや難化?】2019年1月にFP3級を受験した体験記。

でも、合格よりも大事なことがあるのです。

受験料6,000円も払って「FP3級合格」という結果だけではもったいないですよね。

今回は「FP3級」を6000円以上の価値あるものにする勉強方法を考えてみましょう。





FP3級本試験は復習のために存在する

あおるわけではないのですが、今朝こんなツイートをしました。  



【間違えた問題一覧】

・タックスプランニング:(17)
・不動産:(24)(25)
・相続、贈与:(26)(30)
・保険:(36)(38)(39)

 ざっくりですが「保険」が一番弱いですね。
また、私の場合は今後「宅建士」もターゲットにしていますので、不動産と相続を丁寧に振り返る必要があります。    

「Google」と一緒に勉強しよう。

ここでおすすめの復習方法を紹介しましょう。
それは、キーワードを検索してぐぐりまくることです。    

いやいや、それよりも専門学校の解説をみたほうが手っ取り早いよ。
時間がもったいない!



こんな声が聞こえてきそうですね。

自己採点の段階ではそれでもいいでしょう。
しかし、時間に余裕のある試験直後に見直すことに意味があります。

なぜなら以下の2つのメリットがあるからです。

検索能力が増強される
余分な情報が手に入る」


検索能力が増強されるのはなんとなくわかりますが、
余分な情報が入ったらダメだろうと思う人がいるかもしれませんね。
 
Googleで調べてみると解答に関する情報だけでなく、周辺知識もインプットできるのです。

これをノイズと思うべからず。
ときには回り道をすることが身を助けることもあります。
 
 

ここで実際に具体的に試験問題の復習をしてみましょう。
 


今回(2019年1月)の本試験(24)の問題です。

(24問)
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

 
答えは「」。
 
ここで多くの人は専門学校の速報サイトを見て
「ああ、建築基準法では第一種低層住居専用地域では10mと12mだったな!」
という認識しかもちませんが、それではすぐに忘れてしまいます。応用もききません。
 
そこで、「建築基準法 高さ制限」というキーワードで検索するのです。
するといろいろなサイトで関連情報が解説されていますので、それを読んでみましょう。

もちろん全てを読む必要はありませんが、この手間をかけるだけで次のような周辺知識を得ることができます。
 

・「建築基準法」では「絶対的高さ制限」と「斜線制限」があったな。

・「絶対的高さ制限」では、第一種低層・第二種低層・田園が10mまたは12mの制限!

・「斜線制限」ってなんだっけ?あ、「道路」と「隣地」と「北側」があったな。

・「隣地」は「第一種低層・第二種低層・田園が適用されないんだったな。高さ制限があるからね!

・「北側」は住宅地に適用されるんだよね!えーと、住宅地は……

 
このように、たった一問で深掘りできるのです。

これ、意味ないと思われがちですがリピート効果によって脳に定着しやすいんですよね。
だから検索エンジンで勉強するのはおすすめなんです。


 

復習することによって6,000円は回収できる。


FPを受験した方はぜひ当日に振り返りをしておきましょう。
それだけで受験料の6,000円は回収できたようなものです。
 
FP3級の試験は「本気モードオプション付き模試」だと思い込めばいいのです。
それによって、次の「2級」というステージにすすむことができるのです。

 


この記事を書いたのは私です

ケンタ
ケンタ
1級ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士。
【経歴】1977年兵庫県生まれ。一橋大学経済学部卒業後、多種の業界で管理部門をほぼ経験しました!(IT、経理、経営企画、財務、人事、マーケティング)
【得意分野】人生設計やプラン作成、分かりやすく説明したいです。
【趣味】カフェめぐり(日本全国のスタバ旅など)グルメ、ストイックな勉強。