千葉県市川市にて「独立系FP」として活動する行政書士事務所代表のブログサイトです!

【実例】アルバイトやパートタイムでも「再就職手当」をもらえます。

アルバイトで再就職が内定したけど、再就職手当をもらえるかな?


今回はそのような方向けの記事です!

わたしは2016年にパートタイムの再就職が決まりました。
その際、ハローワークから「就職祝い金」のようなお金をもらいました。
その名を「再就職手当」といいます。

今回は私が実際に受給した再就職手当での留意点をお伝えしたいと思います。

アルバイトやパートでも再就職手当をもらえます。
(再就職手当の受給が決まると、このような通知が来ます)

再就職手当で注意すべきは「残日数」です。

雇用保険の条件を満たして失業した場合、ハローワークから失業手当(正式には「基本手当」)が受給されます。
基本手当の受給中に内定が決まると、「再就職手当」をもらえる可能性があります。
それには多くの条件が必要となりますが、それは後述しますね。

まず重要なことは、支給される金額が就職のタイミングによって異なるということです。

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額

つまり、早く就職すればより高い手当がもらえるのです。

たとえば、基本手当日額が5000円、所定給付日数が90日の人が60日の支給残日数のタイミングで就職した場合、以下の金額が振り込まれることになります。

60(日)×70%×5000円
=210,000円

ところが、もし1日でも遅く就職したらどうなるでしょうか?
支給残日数が59日になれば、所定給付日数の3分の2以下になってしまうので、支給率は60%に落ちてしまいます。
計算式は以下になります。

59(日)×60%×5000円
=177,500円


就職日が1日遅れるだけで32,500円もの金額のちがいが!
実際に私はたった一日入社が遅くなっただけで、支給率が60%から50%に落ちてしまいました。(注1)
たった一日の遅れで5万円以上も損してしまったのです……。

再就職手当をもらいたい人は、まずは支給残日数を計算して就職目標日を決めましょう。

「●月●日までに再就職したら70%の支給率なので、それまでに就職を決めよう」

このように逆算する力が必要となるのです。

(注1)2017年1月から再就職手当の支給率がそれぞれ60%→70%、50%→60%へ引き上げられました。
私が再就職した2016年はまだ60%と50%の時代だったのです。いろいろな意味でもったいなかった……


ここで以下のように思う人も多いでしょう。


早く再就職すればその分多めに再就職手当をもらえるから得ですよね。
じゃあ、早く再就職しないと!


ところが、再就職手当をもらわないほうがいいケースもあります。
少しマニアックな話になりますが、再就職手当というのは受給したから基本手当の権利がすべてなくなるというわけではないのです。一度再就職手当をもらったからといって、もらえたはずの基本手当が消滅するわけではありません。

Kindle本「ハローワークの教科書」という著書で「敗者復活100%フル受給プラン」という戦略で紹介していますので、もしよろしければお読みください!

再就職手当をもらえるのは1年超の雇用だけ?

私がパートタイムの内定をもらったとき、再就職手当をもらえるかどうか不安でした。
なぜなら、再就職手当を受給するにはさまざまな要件があるためです。

ちょっと長いですが、その条件を抜粋してみましょう。(令和8年度時点)

■ 再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
①受給手続き後、7日間の待期期間(注1)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数
の3分の1以上あること。
③離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・
資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと。
④受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)(注2)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業
紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤1年を超えて勤務することが確実であること。
(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間
を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣
就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当し
ません。)
⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことが
ないこと。(事業開始にかかる再就職手当も含みます。)
⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこ
と。


引用:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf

まとめると以下のようなイメージです。


私がこの要件の中で、もっとも懸念したのは⑤「1年を超えて勤務することが確実であること」という項目でした
契約上の雇用形態が「パートタイム契約」だったため、「1年を超える就労になるかどうか」の判断がつかなかったのです。

一般的にアルバイトやパートなどの勤務形態では、「再就職手当」ではなく「就労手当」と呼ばれるものが支給される可能性もあるようです。
ただ、 「就労手当」の場合、支給率が60%どころではなく、30%しか支給されません。
なんとしてでも「再就職手当」を受給したいところですね。

そこで、アルバイトやパートタイムの場合は「1年を超えて勤務することが確実である」ことが証明される必要があります。

それを証明する書類がハローワークから渡される「再就職手当調査書です。
これは、事業主が就職初日からの1ヶ月以内の勤務状況を記載するもので、再就職手当を支給されるかどうかを判断するために使う書類です。

この「再就職手当調査書」を事業主に書いてもらう段になって、私は大事なことに気づきました。

初回の契約期間が3ヶ月だったのです。

契約期間が3ヶ月では、「1年を超えて勤務することが確実」ではないよね、きっと。


「今回は再就職手当はもらえないだろうな」と勝手にあきらめていたのですね。

アルバイトやパートタイムの場合は「実体」で判断される!

しかし、奇跡が起こりました。
ハローワークに所定の書類を提出して1ヶ月強で再就職手当の「支給決定通知書」が届いたのです!

アルバイトやパートでも再就職手当をもらいました。

今回「再就職手当」を受給できたわけですが、ここでの懸念は「1年を超える勤務」にありました。
もう一度、上記の要件を見てみると、このような注意書きがあります。

(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間
を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣
就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当し
ません。)

ノルマなどで雇用期間が決まってしまう場合や、派遣で雇用期間が1年を超える勤務が見込まれない場合については原則として「再就職手当」は受給できません。しかし、1年を超えて勤務する可能性があるケースでは、たとえ初回契約期間が3ヶ月であろうと、「1年を超えて勤務することが確実」とみなされるのです


再就職手当の受給については、「初回の契約期間」にはあまり意味がありません。
あくまで「事業主が1年間を超えて勤務する予定であるか」が重要なのです。

再就職手当の次のステップは「就業促進定着手当」

「再就職手当」の支給が決定したらもう一つインセンティブが発生します。
それが「就業促進定着手当」です。

再就職手当の受給決定通知書と同時に「就業促進定着手当支給申請書が送られてきます。

再就職手当の次は就業促進定着手当
就業促進定着手当の申請書です



この「就業促進定着手当」というのは、再就職手当の受給者が継続して6ヶ月以上勤務した場合、かつ前職よりも賃率が低い場合に支給される手当金です。

転職したけど前職よりも給料が下がってしまった人にハローワークが補填してくれるんですね!


ただ、バイトやパートなどの時給労働者については、残念ながら「就業促進定着手当」の受給はむずかしい!

関連記事:アルバイトやパートが「就業促進定着手当」をもらうのが難しい2つの理由

まとめ:アルバイトやパートでも再就職手当はもらえます。

最後にこの記事の内容をまとめておきます。

  • (1)再就職するなら、早く内定をとって、支給率が高い段階で再就職手当をもらいましょう
    そのためには、事前に支給残日数を逆算して目標就職日を決めるべし。
  • (2)パートタイムでもアルバイトでも1年を超えて勤務が見込まれるときは再就職手当が出ます。
    自己判断せずに会社に「再就職手当調査書」を書いてもらってハローワークに提出しましょう。


ハローワークは再就職に対しても様々なインセンティブを用意しています。
このような制度は熟知して有効に活用していきましょうね!


再就職手当については、以下のKindle本でも詳しく紹介していますので、ぜひお読みください!

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この記事を書いたのは私です

ケンタ
ケンタ
行政書士・1級FP技能士・宅地建物取引士
「複雑なしくみをわかりやすく」をモットーに、お金と人生の実践的な情報を発信しています。
2026年9月、千葉県市川市に「シロベース行政書士事務所」を開業(行政書士登録番号 第26103250)。会社員時代は約20年にわたりIT・経理・財務など複数業界の管理部門を経験。Kindleでは18冊出版しています!

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