千葉県市川市にて「独立系FP」として活動する行政書士事務所代表のブログサイトです!

【持続化補助金プロジェクト②】「一般型」と「創業型」どっちで出すか問題

持続化補助金の公募要領を読んでいて迷ったことが一つありました。

入口が2つあるのです。「一般型」と「創業型」
そして開業5か月目のわたしは、どちらでも申請できてしまうのです!

これ、うれしい悩みのようでけっこう頭を抱えました。

「一般型」と「創業型」は何がちがうのか?

まずは、2つの制度を並べてみます。

  • 一般型(通常枠)
    補助上限50万円、補助率2/3。事業を続けるかぎり、何度でも応募できる
  • 創業型
    補助上限200万円、補助率2/3。開業から1年以内のみ、しかも1回限り。「特定創業支援等事業」の証明書も必要

どちらも「インボイス特例」を使えば、上限が50万円上乗せされます。つまり、インボイス登録をすれば「一般型」でも上限は100万円となります。


ただし、2つの制度は重複して申請できないので、どちらか一方を選ぶことになります。


(上限200万円と50万円。数字だけ見れば、「創業型」の圧勝に見えるが……)


決め手の一つは「開業日」にある

わたしの開業日は、2026年5月です。

今回の公募(一般型は第20回、創業型は第4回)の申請締切は、2026年12月15日。
創業型の要件は、開業日と支援を受けた日が「締切から遡って1年以内」であることです。
ということは、2025年12月中旬以降に開業していればOKなので、わたしは要件を満たしていました。

つまり、どちらでも出せるのです!

なおさら悩む……



そこでまず考えたのが、使う順番です。

  • 「創業型」は開業から1年たつと使えなくなる
  • 「一般型」は事業を続けるかぎりいつでも使える
  • さらには「先に一般型、あとで創業型」という順番は取れない

期限があるほうを先に使う。
ここまでは、わりと単純な話でしたが……


よく考えると「200万円」は使い切れない

ところが、ここで立ち止まりました。

創業型で満額の200万円をもらうには、総事業費300万円を使うことになります。その場合の自己負担は100万円。
しかも補助金は後払いなので、いったん全額を自分で立て替えることになります。

冷静に考えると、現在考えている補助事業にそこまでの支出は見込めません。
そもそも「続化補助金」は使途がかなり制限される性質なので、上限が200万円あっても使い切れる予算規模ではないのです。

補助金を扱う行政書士のわたしが言うのもなんですが、上限が高ければいいというものではありません。
審査で見られるのは、予算を使い切ったかどうかではなく「販路開拓として妥当かどうか」です。
小さな計画のまま、「創業型」で申請することももちろん可能ですしね。


あと、「一般型」であってもインボイス登録をすれば、上限は100万円になります。
これでも、わたしの計画には十分すぎるほどです。むしろ、そちらのほうが身の丈に合っているかもしれません。

関連記事:行政書士いらず?千葉市の物価高騰支援金申請からわかった「手続は準備が9割説」

ということで今回は上限額を追わないことにしました。
今いちばん大事なのは、補助金のプロセスを「申請から実績報告まで」ひととおり経験することだからです。

「金額」よりまずは「実績」じゃない?
自身の経験が営業の武器となるかもしれないし!



「創業型」には大きな宿題がある

ただし!「創業型」にはでかい宿題がひとつあります。
「特定創業支援等事業」の証明書です。

千葉県市川市の場合、「起業・経営相談窓口」を、1か月以上かつ4回以上利用すると無料で証明書を発行することができます。
1回55分、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野を相談する形です。

とりあえず、わたしは最初の相談を10月9日に予約しました。

そこから逆算すると、こうなります。

  • 10月9日: 初回の相談
  • 10月中: 2〜3回目の相談
  • 11月9日以降: 4回目の相談(初回から1か月以上あける)
  • 11月中旬〜下旬: 証明書の発行(申請から概ね1週間)
  • 12月4日: 事業支援計画書(様式4)の発行依頼が締切
  • 12月15日 17:00: 申請締切

うーん、余裕があるとは言えませんね。
総合的に考えて、11月に入った時点で見通しを確認し、間に合いそうになければ「一般型」に切り替えることにしました。

ちなみに、この準備は無駄になりません。
事業計画の中身はどちらの制度でも、ほぼ共通ですし、特定創業支援のメリットは他にもあるからです。


【結論】「創業型」を第一優先。間に合わなければ「一般型」へ

というわけで結論です。わたしはこう決めました!

  1. まず「創業型」を優先する
  2. 11月の状況をみて証明書が間に合わなければ、無理せず「一般型」に切り替える

重要なポイントをおさらいしますと、わたしが「創業型」を優先する理由は次の3つです。

  1. 使える期間が限られている。今回を逃すと、二度と使えない
  2. 応募者全員が創業1年以内なので、受任実績ゼロの弱点が目立ちにくい
  3. 採択者リストを分析すると、創業型のほうが採択率が高いかもしれない(これは後日、別の回で書きます)


とくに「2」の理由が、実績の乏しいわたしにとってインパクト大きい!



「創業型」で出せたらラッキー。ダメでも「一般型」で実績はつくれる。
どちらに転んでも前に進む形にして、まずは10月9日の相談窓口からスタートです。


この記事を書いたのは私です

ケンタ
ケンタ
行政書士・1級FP技能士・宅地建物取引士
「複雑なしくみをわかりやすく」をモットーに、お金と人生の実践的な情報を発信しています。
2026年9月、千葉県市川市に「シロベース行政書士事務所」を開業(行政書士登録番号 第26103250)。会社員時代は約20年にわたりIT・経理・財務など複数業界の管理部門を経験。Kindleでは18冊出版しています!

▶ 詳しい経歴はこちら:プロフィール
▶ 事務所サイトはこちら:シロベース行政書士事務所

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