会社を離れて開業を始めると、いろいろな手続きに直面します。
税務署への「開業届」の提出から始まり、ハローワークでの雇用保険の手続きなど、やるべきことが山積み!
レンタルオフィスも契約して、固定費地獄で大変よ!

そんなこんなで壁にぶつかりまくっていますが、わたしの得意領域である「ハロワ」にも壁があるとは思わなかったのです。
会社を辞めた後、条件を満たしていれば支給されるのが基本手当(失業手当)。
開業にともなって失業手当をストップし、
代わりに「再就職手当」をもらおう!
これがわたしの「もくろみ」でした。
これまで2回ほど再就職手当を受給した経験があるので、手続きの進め方は大体わかっているつもりだったのです。
関連記事:【実例からみる】「再就職手当は申請から何日で支給されるか?」問題
しかし、今回のように「自営による再就職手当」の手続きは初経験だったので、そのしくみのちがいに驚愕することに。
結論から言うと、独立自営の場合、再就職手当の審査は厳しくなりそうです。
やはり、企業に雇われる一般的な再就職の方が、申請は圧倒的にスムーズです。
手続きを進める中で、自営ならではの書類上のハードルを実感しました。
もっとも驚いたのは、職員のつぎの言葉でした。
自営の場合は「1ヶ月以内」に売上を計上した証拠(エビデンス)を提出してください。
え?
1ヶ月以内って早すぎませんか?
これは想定外のことでした。
普通に考えて、独立から1か月以内に売上らしい売上が立つケースは、レアではないでしょうか。
しかし、ハローワークの認識は少し異なるようです。
彼らにとって、独立をするということは「安定した収入がある」状態を指します。
つまり、安定収入が証明できなければ「自営=就職した」とは認められず、再就職手当の対象にはならないという「たてつけ」のようです。
ただし、この「1か月以内」という期間については救いがありました。
窓口の職員の方から「この期間は無視してください。準備ができてからでいいです」という説明を受けたのです。
そりゃそうですよね。厳しすぎですよね……。
基本的には、実際に収入が発生したタイミングでそのエビデンスを提出する、という運用で良さそうです。
とにかく、この「売上の証明」が、自営業における再就職手当受給の最大のかぎとなりそうです。
とはいえ、具体的な基準が見えないと対策の立てようがありません。
どうしても具体的な金額が知りたかったわたしは、後日もう一度ハローワークへ足を運び、ヒアリングを重ねました。
そこで入手したのが、次のような情報です。
「おおむね10万円以上の入金が認められること」が一つの基準です。
最終的には個別の審査によって判断されますが、具体的な金額がわかったことは大きな収穫でした。
おかげで、目指すべき明確な目標が決まりましたね。
まず売上金額として「100,000円」を目標設定。
ちなみに、この基準は1ヶ所からの入金である必要はありません。
複数の入金元からの合算でもオーケーとのことです。
まずはいくつかの仕事を組み合わせながら、合算収入で10万円を目指します!
自営業での再就職手当は、決して「簡単に手に入るボーナス」ではない。
それが、今回わたしが身をもって知った現実です。
まずはハローワークに認められる「最初の10万円」をどうやって作るか。
甘い見通しを捨てて、地道にビジネスの基盤を築いていく所存でございます。
これまで本を書き、旅を重ね、資格取得を通じて「人生の再出発」を経験してきました。
現在は、2026年の行政書士登録に向けて準備を進めています。
わたしのテーマは「制度を理解して人生の次の一歩を支えること」。
人生の転機に関わる次の3分野に取り組みたいと考えています。
・外国人の在留資格などの国際業務
・補助金・助成金の活用支援
・遺言書・エンディングノート作成サポート
これらの制度は難しく見えますが、知っている人にとっては「強力な味方」になります。
行政書士登録後の活動や準備の様子は、順次発信していきます!
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これまで17冊の電子書籍を出版しています。
人生や資格をテーマにして、FP試験対策、宅建士対策、行政書士試験対策、旅の記録、断薬の体験記などを執筆しています。
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