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【50代の終活シリーズ➁】そもそも誰が遺産を受け取れるの?「相続人」と「遺留分」をマスターせよ!

50代という節目を迎えると、親の介護や相続といった現実に直面することが多くなります。
お金や財産を遺して誰かが亡くなったとき、それを引き継ぐのが「相続」ですね。

前回の記事では、自分と家族の財産を「可視化」することの大切さをお伝えしました。


前回記事:【50代からの終活シリーズ①】「相続のサンドイッチ世代」必見!現状認識から始める自分と家族の財産チェック


今回は、その財産を「誰が引き継ぐのか?」という人間関係の可視化がテーマです。

「相続人」とか「遺留分」って超重要な知識なのに
なぜか学校とか会社では教えてくれないですよね。


知識①:「法定相続人」の順位を家系図で見てみよう

相続については、誰がどれだけもらえるかは、法律(民法)でキッチリとルールが決められています。
「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざその時が来ると意外な人間関係の落とし穴が見えてくることもあります。

まず、法律によって「この人は財産をもらう権利があります」と定められた人のことを、「法定相続人」と言います。

誰が相続人になるかには、絶対的なルールが存在するのです。

ここでのキーワードは「配偶者は別格」「3つの順位」です。

① 配偶者は「常に」ナンバーワン

亡くなった人の妻や夫(配偶者)は、どんな状況であっても常に100%法定相続人になります。
これは完全に固定されたルールです。

② 残りの枠を争う「3つの順位」

つぎに考えるのは配偶者以外の親族です。
以下のように「もらえる順番」がガチガチに決まっています。

  • 第1順位子ども
    (亡くなっている場合は、孫やひ孫)
  • 第2順位
    (亡くなっている場合は、祖父母などの上の世代)
  • 第3順位兄弟姉妹
    (亡くなっている場合は、甥や姪)


ここで「超重要ルール」があります。
先の順位の人が1人でも生きている場合、後ろの順位の人には1円も権利がまわってこないということです。

ここで、家系図をイメージするため、簡単な図で可視化してみますね。



たとえば、上のように亡くなった人に子ども(第1順位)がいるとします。
この場合、親(第2順位)や兄弟(第3順位)がどれだけ困っていても、法律上の相続人にはなれないのです。

したがってこのケースでは、配偶者と子どもが法定相続人となるわけです。



知識➁:相続の世界で超重要な「遺留分」とは?

たとえば、豪快なAさんが次のような極端な遺言書を残したとします。

「俺の財産は、すべて愛人に遺す」


倫理的な問題はさておき、このような遺言書も(公序良俗には背いていそうですが)有効です。
ただ、そんな遺言書が遺されていたら、残された家族は路頭に迷ってしまいますね。

こうした悲劇を防ぐために法律が用意してくれた守り神が、「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。「遺留分」とは、遺言書の内容に関わらず、特定の法定相続人に保障されている「最低限の財産取り戻し権」のこと。


遺留分を無視されたら、その家族は、財産を貰った人に対して「私の最低限の取り分を返してください」と主張できます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。


この「遺留分」にこそ、トラブルの元になる注意点があります。
まず、おさえるべき大前提は、法定相続人の中で「兄弟姉妹(および甥・姪)」には遺留分がありません。

もし、独身のかたが「財産はすべて親友に譲る」という遺言書を遺した場合でも、残された兄弟は「最低限の分をよこせ」と文句を言うことができないのです。

この事実はトラブルになりやすいので、しっかりと把握しておきましょう。


知識➂:「特定の3ケース」における相続のルール

現代の家族のカタチは、本当に多様化しています。
教科書通りの家族ではないケースでは、相続権がどうなるか気になるとおもいますので、具体的にみてみましょう。



(1)内縁の妻・夫(事実婚のパートナー)

長年連れ添い、事実上の夫婦として暮らしていても、婚姻届を出していない場合は法律上の配偶者になれません。
つまり、どれだけ尽くしても相続権は発生しないのです。もし内縁のパートナーに財産を遺したいなら、生前に「遺言書」を書いておくことが絶対条件になります。


(2)養子

「血がつながっていないから半分だけ?」と思われがちですが、法律上の養子縁組をしていれば、実子とまったく同じ「第1順位」になります。もらえる割合も、100%同じです。
ただし、相続税の計算上で法定相続人にカウントできる養子の数には制限があります。
実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までというルールですね。


(3)再婚相手の「連れ子」

再婚して一緒に暮らしている配偶者の子ども(連れ子)は、養子縁組をしない限り法律上の相続人になれません。
同じ屋根の下で実の親子のように暮らしていても、法律上の権利はないのです。財産を遺したい場合は、生前に養子縁組の手続きをしておく必要があります。


知識④:もしも相続人がいない場合はどうなる?

天涯孤独の身で、配偶者も子どもも親も兄弟もいない人がいたとします。
遺言書も遺さずに亡くなってしまった場合、その人が遺した財産は一体どこへ行くのでしょうか。

誰の手にも渡らない財産は、最終的に「国庫」、つまり国の金庫に入ります。

ただし、国に行く前に以下のようなステップを踏むことになります。

  1. 相続財産管理人の選任
    家庭裁判所が、財産を整理する専門家(弁護士など)を選びます。
  2. 特別縁故者(とくべつえんこしゃ)への分与
    生前の介護を献身的に行った人などが裁判所に申し立てることで、特別に財産を分けてもらえるケースがあります。
  3. 国庫への帰属
    誰も名乗り出ない場合や特別縁故者もいない場合、すべての財産は国のものになります。

「自分が苦労して築いた財産が、見知らぬ国のお金になるのは少し寂しい」と思う方は多いはず。
その場合は、生前に信頼できる人や、応援したい自治体・団体へ「寄付(遺贈)」する旨を遺言書に書いておくのがスマートな選択と言えます。


まとめ:人間関係を整理することが最初の第一歩

相続は、自分の財産をどうするか自分の意志ですすめる手続きです。
しかし、今回のような法律のルールを知らないと、残された人が思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

まずは「誰が相続人になるのか」の家系図を頭に思い浮かべ、自分たちの場合はどのルールが当てはまるのかを客観的に可視化してみましょう。

家族みんなが安心して次のステップへ進めるように、今から少しずつ準備を整えていきましょう!

🌿 わたしの現在の活動について

これまで本を書き、旅を重ね、資格取得を通じて「人生の再出発」を経験してきました。
現在は、2026年の行政書士登録に向けて準備を進めています。

わたしのテーマは「制度を理解して人生の次の一歩を支えること」
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この記事を書いたのは私です

ケンタ
ケンタ
2026年に行政書士事務所を開業予定。
モットーは「複雑なしくみをわかりやすくお伝えすること」。
【経歴】1977年兵庫県生まれ。一橋大学経済学部卒業後、多くの業界で管理部門を経験しました!(IT、経理、経営企画、財務、人事、マーケティングなど)
【保有資格】1級FP技能士・宅地建物取引士・行政書士試験合格(2024年)・HSK2級・TOEICそこそこ。
【得意分野】人生設計。計画立案。ライティング。図解。
【趣味】カフェめぐり。グルメ。勉強。旅。表現。

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