千葉県市川市にて「独立系FP」として活動する行政書士事務所代表のブログサイトです!

退職後の国民年金、払う前にストップ!「特例免除」を知らないと損をする理由

会社を辞めた後の手続きは色々と大変ですよね。
わたしも同じ経験を何度もしたので慣れましたが、いまだに社会保険料の納付は大きな負担に感じます。

届いた納付書であわてて支払ってしまう方も多いかもしれませんね。


わたしもそうでした。

しかし、じつは「ある特例」を知っているかどうかで、その後の家計の負担が変わる可能性があるのです。

納付書が来たからといって速攻で払う必要はない!

2026年4月、わたしは年金事務所へ向かいました。
目的は年金保険料の「クレジットカード払い」と「前納」の手続きをすることでした。
「ポイントも貯まるし、前納すれば割引も受けられる」と、お得な選択をしたつもりでいたのです。


年金を支払う気満々だったのですね。

ですが、ここで大きなミスを2つ犯していたことに、後から気づかされました。


一つは「自分は免除の対象外だ」と勝手に思い込んでいたこと。
もう一つは、焦って「納付書」で2ヶ月分をコンビニで支払ってしまったことでした。

国民年金機構から届く納付書を見ると、つい「早くはらわなきゃ」と焦ってしまいます。

しかし、そんなに急ぐ必要はなかったのです。
まずは「ダメ元でも免除申請をしてみて、通ればラッキー」という心構えが大切でした。
納付書で支払った分は、後から免除が認められても取り戻すことはできないのですから。

「離職票があると所得ゼロ」になるという「特例免除」のすごさ

実は、失業した際には「失業による特例免除」という制度が用意されています。

日本年金機構のサイトを見ると次のような説明がありました。

3.失業等による特例免除

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
この特例を受けたいときは、失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。
なお、過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」より

ここで注目すべきは、「失業等した方の前年所得にかかわらず」という箇所です。
通常、免除の審査は前年の所得を基準に行われますが、この特例を使えば特別待遇してくれるのです。

さらに、職員のかたに聞いてみたところ、本人の所得を「ゼロ」として扱ってくれるとのこと。

この情報はサイトの中を探しても見当たりませんでしたが、「失業等した方の前年所得にかかわらず」という文言から推して知るべしというところかもしれません。

簡単にまとめると以下のようになります。

  • 離職票や雇用保険受給資格者証があれば「特例」が適用される
  • 本人の前年所得がいくら多くても、「所得ゼロ」として審査が受けられる
  • この所得ゼロ扱いは、最大で2年間ほど継続する可能性がある

この制度の存在を、わたしは知りませんでした。
たとえ高年収だったとしても「無職」という経済的に困窮した状態なら、国はセーフティネットを用意してくれているわけですね。


「雇用保険受給資格者証」は、この手続きにおいてめちゃくちゃ強力な武器になります。
ただし、再就職して厚生年金に加入した時点で、この免除期間は消滅することには注意が必要です。



FP失格?思い込みが招いた経済的損失

わたしが免除申請をあきらめていた理由は、世帯での合算審査にありました。

「配偶者の所得と合算して判断されるから、うちは無理だろうな」と決めつけていたのです。

共働きの場合、世帯合算であきらめるケースがよくあるんですよ。

ところが、市民センターで確認したとき、わたしの世帯の所得を調べてくれた職員さんから意外なひとことが。


「全額免除」は難しくても、「一部免除」なら可能性があるかもしれませんよ。


なんと!

この言葉を聞いて、わたしは慌てて年金事務所に電話を入れました。
先ほど手続きしたばかりの、クレジットカード払いの処理をキャンセルしてもらうためです。

FP(ファイナンシャルプランナー)として活動していながら、自分のことになると冷静な判断ができていませんでしたね。
「無職になった」という状況に焦り、システムを把握できなかったことは深く反省すべき点。

やはり、前もって正しい知識を身に付けておくことは、何物にも代えがたい財産になります。
思い込みで動くのではなく、専門家や窓口に「根掘り葉掘り」聞いてみる姿勢が大切!


「知らないことで損をする」制度を何とかしたい!

補足になりますが、この「特例免除」の制度は、適用期間や所得範囲などが非常に複雑に設定されています。
そのため、自分のケースが当てはまるかどうかは、社会保険労務士や市役所の窓口で詳細を確認するのが一番の近道。

わたしは今後、行政書士やFPとしての活動を通じて、こうした「制度の複雑さ」で損をする人を一人でも減らしたいと考えています。

知識があるかないかだけで、将来の安心感は大きく変わるものですしね。
正しい情報をつかんで、次のステップへ進むための準備を整えていきましょう!


🌿 わたしの活動について

これまでの人生経験をもとに、「シロベース行政書士事務所」を開業しました。

わたしのテーマは「制度を理解して人生の次の一歩を支えること」。
人生の転機に関わる分野に取り組みたいと考えています。

  • 外国人の在留資格などの国際業務
  • 補助金・助成金の活用支援
  • 遺言書・エンディングノート作成サポート

これらの制度は難しく見えますが、知っている人にとっては「強力な味方」になります。
行政書士としての活動の様子は、これからも順次発信していきます!


📘 Kindle著書について

これまで18冊の電子書籍を出版しています。
人生や資格をテーマにして、FP・宅建士・行政書士試験対策、旅の記録、断薬の体験記などを執筆しています。
ご興味があれば、「わたしの活動紹介」をぜひのぞいてみてください!

👉 Kindleなど各サービスの詳細や最新情報は以下でまとめています。


この記事を書いたのは私です

ケンタ
ケンタ
行政書士・1級FP技能士・宅地建物取引士
「複雑なしくみをわかりやすく」をモットーに、お金と人生の実践的な情報を発信しています。
2026年9月、千葉県市川市に「シロベース行政書士事務所」を開業(行政書士登録番号 第26103250)。会社員時代は約20年にわたりIT・経理・財務など複数業界の管理部門を経験。Kindleでは18冊出版しています!

▶ 詳しい経歴はこちら:プロフィール
▶ 事務所サイトはこちら:シロベース行政書士事務所