前回の記事で「就職」についてはわかったけど、アルバイトしてはいけない期間があるって本当ですか?
そうですね、「待機期間中」だけはNGです!
失業期間にアルバイトをしていいのかどうかという悩ましい問題。
前回の記事では失業中にアルバイトをする場合の前提知識として「就職の定義」について議論しました。
【関連記事】失業中にアルバイトをする前に!意外と知らない「就職の定義」をおさえよう
今回は、「失業中にアルバイトしてはいけない期間がある」ことについて考えたいと思います。
今回も基本的なことですが、案外知られていない知識なのですよね……
「就職」の定義をおさえたところで、アルバイトできる期間を確認してみましょう。
下図でまとめてみましたので、ご覧ください。

これを見ると一目瞭然。
「待機期間」だけはアルバイトができないことになっています。
ただし、それ以外の期間でも細かい注意点がありますので、各フェーズにわけて説明しますね。
この期間は自由にアルバイトしてもOK。
とくに注意点はありません。
ハローワークで求職の申込みをする、つまり「受給資格の決定日」から通算して7日間の待期期間中は要注意です。
この期間は失業状態でなければならないため、アルバイトができません。
もし収入を得た場合は、待期期間が延長になることになります。
その分だけ支給開始が遅れることになるのです。
待機期間は入金がないので、延長されると死活問題ですよね。
自己都合などで給付制限がつく場合は、この期間もアルバイトがOKです。
ただし!
前回述べた「就職」に該当してしまうと基本手当が受給できなくなります。
なるほど!ここで「就職」という考え方が大事になるんだね!
そうなのです。
失業手当を受け取れなくなる可能性があることを知らずに、長時間のアルバイトをしてしまうケースもありますね。
ここで一度、整理しましょう。
基本手当を受給しながらアルバイトをしたい場合は、週に20時間を超えないように契約することがポイントになります。
雇用契約書を締結する場合はこの点を重視して、雇用主に相談しましょう。
失業給付の受給中もアルバイトOKです。
ただし、労働時間や給与額によって手当額が減額されたり、先送りになったりします。
一般的な理解はこうなります。
これはとても重要な論点になるので、以下の記事でも詳しく取りあげています!
【関連記事】失業給付中にバイトするときは1日4時間以上にするべき理由
今回はフェーズごとに区切ってアルバイト可能な期間を検証してみました。
結局は、このようなところで着地します。
・「待機期間」はNG!
・「給付制限期間」「失業給付の受給中」は注意点を参考にしながらアルバイトOK!
「失業給付の受給中」においては、「就職、就労」と「内職、手伝い」の場合で失業給付の受け取り方がちがうのです。
けっこう奥が深いですね……
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