前回の記事で「就職」についてはわかったけど、アルバイトしてはいけない期間があるって本当ですか?
そうですね、「待機期間中」だけはNGです!
失業期間にアルバイトをしていいのかどうかという問題ですね。
前回の記事では失業中にアルバイトをする場合の前提知識として「就職の定義」について議論しました。
【関連記事】失業中にアルバイトをする前に!意外と知らない「就職の定義」をおさえよう
今回は、「失業中にアルバイトしてはいけない期間がある」ことについて考えたいと思います。
今回も基本的なことですが、案外知られていない知識なのですよね……
「就職」の定義をおさえたところで、アルバイトできる期間を確認してみましょう。
下図でまとめてみましたので、ご覧ください。

これを見ると一目瞭然。
「待機期間」だけはアルバイトができないことになっています。
ただし、それ以外の期間でも細かい注意点がありますので、各フェーズにわけて説明しますね。
この期間は自由にアルバイトしてもOK。
とくに注意点はありません。
ハローワークで求職の申込みをする、つまり「受給資格の決定日」から通算して7日間の待期期間中は要注意です。
この期間は失業状態でなければならないため、アルバイトができません。
もし収入を得た場合は、待期期間が延長になることになります。
その分だけ支給開始が遅れることになるのです。
待機期間は入金がないので、延長されると死活問題ですよね。
自己都合などで給付制限がつく場合は、この期間もアルバイトがOKです。
ただし!
前回述べた「就職」に該当してしまうと基本手当が受給できなくなります。
なるほど!ここで「就職」という考え方が大事になるんだね!
そうなのです。
失業手当を受け取れなくなる可能性があることを知らずに、長時間のアルバイトをしてしまうケースもありますね。
ここで一度、整理しましょう。
基本手当を受給しながらアルバイトをしたい場合は、週に20時間を超えないように契約することがポイントになります。また、雇用契約書を締結する場合はこの点を重視して、雇用主に相談しましょう。
失業給付の受給中もアルバイトOKです。
ただし、労働時間や給与額によって手当額が減額されたり、先送りになったりします。
一般的な理解はこうなります。
1日4時間以上の労働をしたら「就職または就労」と区別されて、先送りされる。
1日4時間未満の労働は「内職または手伝い」に区分されて、減額される。
これはとても重要な論点になるので、以下の記事で詳しく取りあげています!
【関連記事】失業給付中にバイトするときは1日4時間以上にするべき理由
今回はフェーズごとに区切ってアルバイト可能な期間を検証してみました。
結局は、このようなところで着地します。
・「待機期間」はNG!
・「給付制限期間」「失業給付の受給中」は注意点を参考にしながらアルバイトOK!
とくに「失業給付の受給中」においては、「就職、就労」に該当する場合と「内職、手伝い」に該当する場合とで失業給付の受け取り方がちがうということですね。
けっこう奥が深いですね……
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現在は、2026年の行政書士登録に向けて準備を進めています。
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