千葉県市川市にて「独立系FP」として活動する行政書士事務所代表のブログサイトです!

「失業中にアルバイトしてはいけない期間はいつか?」を図解してみる

前回の記事で「就職」についてはわかったけど、アルバイトしてはいけない期間があるって本当ですか?


そうですね、「待機期間中」だけはNGです

失業期間にアルバイトをしていいのかどうかという悩ましい問題。
前回の記事では失業中にアルバイトをする場合の前提知識として「就職の定義」について議論しました。

【関連記事】失業中にアルバイトをする前に!意外と知らない「就職の定義」をおさえよう

今回は、「失業中にアルバイトしてはいけない期間がある」ことについて考えたいと思います。

今回も基本的なことですが、案外知られていない知識なのですよね……

「いつアルバイトできるか」は4つに分けて考えよう!

「就職」の定義をおさえたところで、アルバイトできる期間を確認してみましょう。
下図でまとめてみましたので、ご覧ください。

これを見ると一目瞭然。
「待機期間」だけはアルバイトができないことになっています。

ただし、それ以外の期間でも細かい注意点がありますので、各フェーズにわけて説明しますね。

(1)離職〜求職の申し込みまではバイトOK

この期間は自由にアルバイトしてもOK。
とくに注意点はありません。

(2)待機期間中のアルバイトはNG!

ハローワークで求職の申込みをする、つまり「受給資格の決定日」から通算して7日間の待期期間中は要注意です。

この期間は失業状態でなければならないため、アルバイトができません。

もし収入を得た場合は、待期期間が延長になることになります。
その分だけ支給開始が遅れることになるのです。

待機期間は入金がないので、延長されると死活問題ですよね。


(3)給付制限期間中のアルバイトはOK

自己都合などで給付制限がつく場合は、この期間もアルバイトがOKです。

ただし!

前回述べた「就職」に該当してしまうと基本手当が受給できなくなります。

なるほど!ここで「就職」という考え方が大事になるんだね!


そうなのです。
失業手当を受け取れなくなる可能性があることを知らずに、長時間のアルバイトをしてしまうケースもありますね。

ここで一度、整理しましょう。

  • 雇用保険加入条件を満たす「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトは「就職」となり、基本手当を受給できなくなる。

基本手当を受給しながらアルバイトをしたい場合は、週に20時間を超えないように契約することがポイントになります。
雇用契約書を締結する場合はこの点を重視して、雇用主に相談しましょう。


(4)失業給付の受給中のアルバイトは「1日あたり労働時間」に注意

失業給付の受給中もアルバイトOKです。
ただし、労働時間や給与額によって手当額が減額されたり、先送りになったりします。

一般的な理解はこうなります。

  • 1日4時間以上の労働をしたら「就職または就労」と区別されて、先送りされる。
  • 1日4時間未満の労働は「内職または手伝い」に区分されて、減額される。


これはとても重要な論点になるので、以下の記事でも詳しく取りあげています!

【関連記事】失業給付中にバイトするときは1日4時間以上にするべき理由

(まとめ)失業中アルバイトは注意点が細かいけど可能!

今回はフェーズごとに区切ってアルバイト可能な期間を検証してみました。
結局は、このようなところで着地します。

・「待機期間」はNG!
・「給付制限期間」「失業給付の受給中」は注意点を参考にしながらアルバイトOK!

「失業給付の受給中」においては、「就職、就労」と「内職、手伝い」の場合で失業給付の受け取り方がちがうのです。

けっこう奥が深いですね……




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これまでの人生経験をもとに、「シロベース行政書士事務所」を開業しました。

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人生の転機に関わる分野に取り組みたいと考えています。

  • 外国人の在留資格などの国際業務
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行政書士としての活動の様子は、これからも順次発信していきます!


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この記事を書いたのは私です

ケンタ
ケンタ
行政書士・1級FP技能士・宅地建物取引士
「複雑なしくみをわかりやすく」をモットーに、お金と人生の実践的な情報を発信しています。
2026年9月、千葉県市川市に「シロベース行政書士事務所」を開業(行政書士登録番号 第26103250)。会社員時代は約20年にわたりIT・経理・財務など複数業界の管理部門を経験。Kindleでは18冊出版しています!

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