再転職できたので「再就職手当」をハローワークに提出したけど、職場選びに失敗してしまった……。早々に退職してしまったら再就職手当がもらえないよね。
この気持ちよくわかります!
私も何度か焦りながら転職活動したので失敗しました!
今回の記事は再就職手当を申請できたけど、会社をやめようか迷っている人に読んでいただければと思います。
恥ずかしながらこれまで100回以上はハローワークに通った経験があります!
再就職手当も2回支給していただきました。
ということで、雇用保険に詳しい1級FPの私が考察してみます。
まず確認しておきたいのは再就職手当の申請時に必要となる申請書類です。
基本的には次の4点が必要となります。
詳細はこちらの記事で説明していますのでご確認ください!
再就職手当を受給するまでの期間を大きく3つのフェーズに分けてみましょう。
それぞれをケース1〜3として各ケース内で離職してしまった場合、再就職手当をもらえる確率を整理してみました。
それぞれのシナリオで再就職手当をもらえなかった場合の対応策も含めて考えてみましょう。
この場合、会社から就労実績の証拠となる「再就職支給申請書」および「雇用雇入等証明書」を取得できていないため、再就職手当を受給できる可能性はほぼ0%かもしれません。
ハローワーク側で受給要件を満たしているかどうかを把握できないからです。
ただし!
手元に会社記入済みの申請書類がある場合は受給できる可能性があります。
この場合、個別にハローワークに相談するケースになりますので、職員にアピールしてみましょう。
もし再就職手当が支給されなかった場合でも、残日数分の失業保険(基本手当)を受給することができます。
この場合、次のステップを迅速に行いましょう。
ここでのポイントは「1日でも早く手続きをする」ということです。
なぜならハローワークで再開手続きを完了しない限り、失業保険(基本手当)はもらえないからです。
離職日の翌日から残日数分が支給再開されますので、手続きを早くすればするほど早期に基本手当をもらうことができることに注意しましょう!
ケース2が一番微妙ですよね。
ハローワークに申請書類を提出したけど支給される前に退職してしまった場合はどうなるかを考えてみましょう。
多くの人はこのケースでこう思うのではないでしょうか?
再就職手当が支給される前に退職したら、支給がキャンセルされるだろうな……
私もそう思って、支給決定されるまではなんとか会社にしがみつこうと考えていました。
しかし、ハローワークに確認したところ次のような回答を得ました。
実際に申請内容を審査してからの支給決定となりますが、要件を満たしたことを認められれば支給前に離職しても支給されると思われます。
実際に、再就職手当の歴史を振り返ってみても、支給要件は緩和されていることがわかります。
とくに平成29年の制度変更では「再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと」という項目がなくなっています。
つまり、支給決定日までの間に離職した場合でも支給される可能性が高くなったということです。
ただし確実に支給されるわけではありません。
ハローワークの審査次第なので私見で支給確率を「70%」と見込んでいます。
(支給要件についてくわしくは以下の記事をご参照ください)
また、万が一「不支給」となった場合は、「ケース1」と同じく早急に残日数分の基本手当をもらう手続きをしましょう。
ケース3ではほぼ確実に再就職手当を受給できます。
でも、再就職手当をもらった後にすぐ辞めてしまったら返金しなくてはいけないのでは?
大丈夫です。
再就職手当を受給した後にすぐ離職してしまったとしても再就職手当を返金する必要はありません。
また、支給再開の手続きをすれば残日数分の基本手当ももらえる可能性もあります。
ハローワークのサイトには次のように規定されています。
◆ 再就職手当支給後に万一離職され、失業状態となった場合は、再就職手当分を除く残日数分を受給できる可能性がございますので、まずはハローワークにご相談ください。
「再就職手当のご案内」ハローワーク サイトより
この場合、ハローワークでは個別対応されますので、各人で職員に相談しましょう。
私も再就職手当をもらってからすぐに離職した経験がありますが、調整済み残日数分だけ基本手当を受給することができました。
(このあたりの残日数計算についてはまた別の記事でご説明しますね。)
今回は退職タイミングを3つの段階にわけて考えてみました。
皆さんがどのフェーズにいるかで受給可能性も対応策も異なってきます。
やはり、一番のボトルネックは「会社から記入済みの申請書類が返却してもらっている」ことです。
これがあれば再就職手当をもらえる可能性は見込めます。
会社を辞めたいと思ったときはある程度のプランニングをしたほうがいいですね!