前回の記事でアルバイトやパートタイムでも「再就職手当」が支給されます、というお話をしました。
「再就職手当」とは、失業保険(正式には「基本手当」)の受給資格のある人が所定給付日数を3分の1以上残して就職したときにもらえる一時金のようなものです。
つまり、早めに就職した「ご褒美」として、将来にもらえるはずの失業保険分をいくらか割り引いたかたちで還元しましょうという制度です。
そして再就職手当が支給されると、もう一つ新しい手当を受給できる可能性がうまれます。
それが「就業促進定着手当」です。
再就職手当が受給されたら同時にこの「就業促進定着手当」の申請書も郵送されますので、この制度もぜひ覚えておきたい制度の一つですね。
「就業促進定着手当」とは、再就職先に給与が前職の給与よりも低い場合に支給される手当のことです。
厚生労働局のリーフレットによると受給資格は以下のようになります。
1.再就職手当の支給を受けていること。
2.再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること。(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません。
3.所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
厚生労働局のリーフレットより
これを見るかぎりは支給要件のハードルは低そうに思えます。
しかし、アルバイトやパートタイムで再就職した場合には2つの難問があります。
その難問とは何でしょうか?
上記で述べた受給資格の2のように、就業促進定着手当を受給するためには6か月以上継続して働かなければなりません。転職して6ヶ月以上働くことは簡単そうですが、転職先が自分に合わず退職するケースも多いと思います。
とくに再就職手当をもらった場合、早期に就職を決めたために就職先を吟味しなかったケースも多いようです。そのため、転職先に失敗してしまう可能性も高い傾向にあります。
せっかく早々と転職を決めたのに、ブラック企業だったよ。
6ヶ月ももたないかも。
ここで留意しておくべきなのは、「雇用保険の被保険者として雇用されて」いればよいということです。
6か月間の勤務状況はどうあれ、とにかく6か月間雇用保険に加入していればいいのです。
だから欠勤がいくらあったとしても、とにかく「辞めずに会社に籍を置き続ける」ということがポイントです。ただしあくまでこれは「就業促進定着手当」を受給するためだけのポイントです。
人生の優先順位から会社に在籍しつづけるべきかを決めたほうがいいですね。
繰り返しますが、「就業促進定着手当」は再就職先の給与が前職の給与よりも低い場合に支給されます。
この手当のそもそもの目的は、再就職した職場への定着を支援することにあるからです。
ここで一つ悩ませるのは「再就職先の賃金」の計算方法なのです。
まず、比較対象となる「前職の賃金」というのは、雇用保険受給資格者証の「離職時賃金日額」に記載があるのですぐに確認ができます。
たとえば「前職の給与」を月額で180,000円(日額6,000円)と仮定しましょう。
この場合「再就職先の賃金日額」がこの6,000円を下回れば、就業促進定着手当を受給できることになります。
ところが、「再就職先の賃金日額」の計算式に一つのトリックがあります。
「再就職先の賃金日額」は再就職後の賃金の1日分の額としてシンプルな割り算で計算します。
給料が「月給」として支給されている場合においては、計算式は簡単です。
【月給の場合】
再就職後6か月間の賃金の合計額÷180
(ただし、この賃金には税金や社会保険料、通勤手当も含む)
主に正社員や契約社員として再就職された多くのかたは月給制に該当します。
この場合は、6か月分の賃金を180で割れば「再就職先の賃金」がでますので、それが6,000円を下回れば就業促進定着手当がもらえるのです。
ひとつシンプルな例を挙げてみましょう。
(もろもろの前提を簡略化しました)
再就職先の月給が17万円だったよ。
(前職の給与は18万円で賃金日額は6,000円)
この場合はこうなります。
「再就職後6ヶ月間の賃金の合計額」:17万円×6=102万円
「再就職先の賃金日額」:102万円÷180=5,666円
「再就職先の賃金日額(5666円)」<「前職の賃金日額(6000円)」
そのため、受給できる。
月給で支給される場合は6ヶ月を180日とみなして単に割り算をするだけでいいので、計算自体はシンプルですね。
私は日給ではなく時給制なんですけど……
アルバイトやパートタイムとして働く人は日給または時給にて給与が支給されるケースが多いでしょう。
この場合は、以下の計算式が適用されます。
【日給・時給の場合】
以下の(a)(b)のいずれか金額の高い方
(a)再就職後6か月間の賃金の合計額÷180
(b) (再就職後6か月間の賃金の合計額÷賃金支払いの基礎となった日数)×70%
さきほどの具体例で考えましょう。
たとえば転職先が週4日勤務(月16日勤務)で月給17万円、前職が月給18万円とすると、就業促進定着手当を支給できそうですね。たしかに月給制では受給できました。
しかしアルバイトの場合は要件が厳しくなってしまうのです。
まず上記の(a)で計算すると再就職先での賃金は5,666円となります。
計算式:170,000×6÷180=5,666円
一方(b)で計算するとどうなるでしょうか。
計算式:(170,000×6÷96)×70%=7,437円
ここで、時給の場合の「再就職先の賃金」は(a)(b)のいずれか高いほうですので(b)の7,437円が適用されるのです。補正が入ってしまうのですね。
その結果、「前職の賃金日額」である6,000円よりも「再就職先の賃金日額」の7,437円のほうが高いことになるため、結果的に就業促進定着手当は支給されないのです。
なんということでしょう!
賃金の支給形態が「時給」となっただけで、月給制だともらえたはずの手当がもらえなくなってしまうのです。
ほとんどのアルバイトやパートタイムは「時給制」でしょうからこの点は留意しておいたほうがいいですね。
いずれにせよ現制度のもとでは、アルバイトやパートタイムのかたが就業促進定着手当をもらえにくくなるのは確かです。
最後に私の事例を紹介します。
事前に試算した結果、「前職の賃金」よりも「再就職先の賃金」のほうが高くなってしまったため、資格要件を満たすことができないことが分かりました。
それでも、万が一ということがあるかもしれないから、ダメ元で会社に必要書類を記入してもらいハローワークへ提出してみました。
就業促進定着手当を申請するには以下の書類が必要となります。
(1)就業促進定着手当支給申請書
(2)雇用保険受給資格者証
(3)就職日から6か月間の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
(4)就職日から6か月間の給与明細または賃金台帳の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
このうち(1)(3)(4)は会社に協力してもらう必要があるので総務や人事担当にお願いしましょう。
これらの書類が揃ったらハローワークへ提出します。
(窓口で直接渡しても郵送でも申請可能です。)
すると2週間ほどでハローワークから結果が届きました。
やはり、不支給でしたね……
[パートタイムが手当不支給になりやすい2つの理由まとめ]
アルバイトやパートタイムが「再就職手当」と「就業促進定着手当」をダブルで受給するためには少なくとも「月給制」の転職先を見つけるのがベターですね。
制度を知ることは大事!
以下、関連記事です!
【関連記事①】
▼令和3年に雇用保険料が上がり、失業給付額が下がりました。
ここで戦略を練り直す必要がありますね。
【関連記事②】
▼自分に合ったハローワーク制度はできれば退職前に知っておきましょう!
(退職後でも間に合いますが!)