行政書士試験の本試験から2日が経過し、落ち着きを取りもどせました。
ずっと睡眠不足が続いたのですが、昨日は6時間眠れたよ!
前回記事:【2年目の行政書士試験】2024年本試験当日を振り返る!自己採点の結果はどうだったか?
さて、上の記事でも述べましたが、自己採点の結果はマークミスがなければ「172点(記述抜き)」の見込みです。目下のところ「マークミス」が最大の懸念事項でしょうか。
しかし、超心配性の私は試験日から2日たった今、新たな心配事にぶつかっています。
「もしかしたら記述問題で8点すら取れないのではないか?」という不安です。
ヒマだから不安になるんだよ!
去年は、ボーダーラインギリギリアウトっぽいので、モヤモヤしていました。
今年は、去年よりも余裕がある点数なのに余計な心配をしている。
結局わたしは何点をとっても安心することはできないのか!
だからヒマだからだよ!
何か新しい趣味でも見つけろよ!
今回受験した方には共感を得られるかもしれませんが、今年の記述式問題はとかくクセがありすぎて解きにくかった印象があります。
選択問題(特に憲法)のレベルを簡単にしたため、記述式問題で難易度を調整したのかもしれません。
とくに行政法記述は、焦点がしぼりにくい「競願の行訴」というマイナーな論点で戸惑いました。
そこでわたしの解答がはたして8点をもぎ取れるものかを勝手に推測しようと思います。
以下が私の書いた解答です。
- 問44 国を被告として、Xの申請を棄却する処分に対する取消訴訟を提起できる。
- 問45 甲の売買代金に関する先取特権に基づき、一般債権者の債権を差し押さえる形で売買代金を確保する。
- 問46 所有権を確保するために、BのCに対する所有権の移転させる権利を、自己に対して代位行使できる。
一方、模範解答は以下の通り(LECより)。
個別にみてみましょう。
まず問44から。
行訴なので被告は「国」とすぐにわかりましたが、ほかに何を聞かれているのかが理解できませんでした。
「免許処分に対する取消訴訟だろうか」と思いつつ、「競合他社への処分に対しても取消訴訟ができるか?」「もしくはその両方ができるのか?」が曖昧だったため、文字数稼ぎのために「棄却する処分に対しての取消訴訟」と書いてしまい、見事に玉砕。
この問題は「被告」だけ正解でしょうか、部分点は3点かな。
次に問45。
「先取特権を聞かれているだろうな」ということはイメージができましたが、 差し押さえができるかどうかというのが微妙でした。模範解答では「一般債権者に先立って弁済を受ける」とありますが、差押さえまでの強制措置ができるかが自信持てません。ただ、「先取特権」というキーワードが書けたので、部分点は6点かな。
最後に問46。
この問題は全然自信持てません。
「弁済による代位」でもないし「詐害行為取消」もありえないので、「債権者代位権」しかないだろうなと思いつつ、 文章の構成が全くまとまりませんでした。
先日の記事でも述べたように、「いったんペンディングにして後で文章を考えよう」と思ったのが仇となる!
今読み返しても、読みづらいこと限りなし。
「移転登記請求権」というキーワードをズバリ盛り込めればよかったのにと後悔するも、そもそも「移転登記請求権」なんて言葉、試験当時全く思いつかなかったので仕方ない。
ただ、「代位行使」という言葉をどこまで評価してもらえるかにポイントがあると思う。
部分点は5点かな。
かなり厳しめの採点基準ではありますが、3問を合計すると14点。
記述で14点と仮定すると、マークミスさえなければなんとか……という感じでしょうか。
でも、念のため去年と同様、LECの横溝先生に採点してもらいたいと思っています。
関連記事:【行政書士本試験ひとり反省会】ボーダーラインギリギリアウトか?わたしの試験解答を公開します
今読み返すと、横溝先生の予想レンジは当たっていましたね。
結局のところ、合格発表までは確実なことは言えないので、それまでの2ヶ月半は粛々と地に足のついた生活をしたいな、と切に思います。
メンタルバランスとしては「合格前提6割、不合格前提4割」として今後の準備をします。
おもえば、5年前に受験した宅建士同じような感じだったな……。
関連記事:宅建士試験で合格ボーダー近辺の私は1ヶ月も生殺し状態。【2019年秋】
とりあえず趣味でブラジリアン柔術をはじめようかな。
ありと思います。
あと、書きかけの電子書籍の原稿が4本あるので、この期間に2冊は出したいです!
ココナラで個人コンサルをしたり、電子書籍を書いたりしています。
Kindleでは、「FP問題集」や「宅建士の作図テキスト」「スリランカへのアーユルヴェーダ旅行記」、「睡眠薬の断薬ストーリー」などを出版中。
くわしくはこちらをごらんください!