千葉県市川市にて「独立系FP」として活動する行政書士事務所代表のブログサイトです!

【宅建士&行政書士直前期】本試験前日までにおぼえるべき「意思表示おまとめ表」【重要度★★★★】

もうすぐ行政書士の試験でございます。
昨年は合格まで2点足らずで涙を飲みました。うう。

【行政書士試験の結果】「178点は合格から一番遠い不合格だ」と思う。

今年は圧倒的リベンジを果たします!


さて、10月には宅地建物取引士の本試験もありますね。

直前期はチェックすべきことがたくさんあります。
そこで、私が実際に試験前にチェックするリストをご紹介します!
まずは民法(宅建士では「権利関係」)の「意思表示」についてです。

「意思表示」がなぜ難しいのか?

意思表示は主に5つのジャンルがありますが、このテーマは意外と難しい!
なぜか?

ズバリ「善意」「悪意」さらに「過失の有無」が入り混じっているからです。

そして「どのシチュエーションで無過失まで求められるか」はすぐに忘れてしまいます。

本試験の場で、「当事者のどちらを保護すべきか」をじっくり考えることができれば何の問題もないのですが……。



心裡留保は相手方のCが善意無過失ならCを保護すべきだけど……。
でも、知ろうと思えば知れることまで保護することはないよね!

詐欺は本人がかわいそうだから、本人Aをある程度保護すべき。
だから相手方Cには善意無過失まで要求されるはずだ!


などなど時間をかけて考えれば正解にたどり着くでしょうが、もちろん本試験ではそのような時間的余裕はありません。

そこで、直前期にチェックリストを作っておくのです。
本番までに思い出せるように!


「意思表示まとめ表」は試験前にチェック!

さて、「意思表示まとめ表」をご紹介しましょう。




上表にある「ニコニコマーク」の意味は、目が「善意」で口が「過失」を意味します。
(詳しくは宅建作図というKindle本にて説明していますのでぜひご一読を!)

宅建士合格のための最強作図トレーニング: 権利関係テキスト【基礎編】 宅建士合格シリーズ



ここでおさえておきたいのが「心裡留保」と「虚偽表示」の第三者対抗。
「善意」だけでOKなのです。
ところが、「錯誤」と「詐欺」と「強迫」は善意だけでなく「無過失」まで要求するということが重要。

そして、「錯誤」が一番ボリュームがあり、かなり難しい……。
「例外の例外」までしっかり覚える必要があるからですね。

「錯誤」については、「原則」→「例外」→「例外の例外」と順を追って「①重過失返し②同一錯誤」まで押さえておけば完璧です。


「意思表示」については、原則と例外と第三者対抗の3点セットをおさえるのでしたね!



個人的には「心裡留保」がネックだわ。

個人的に一番覚えにくいのが「心裡留保の例外」です。
心裡留保は原則として「有効」なのですが、相手方が「悪意または有過失」であれば、「無効」になるのです。


「宅建作図」では「善意無過失以外なら無効」と説明していましたが、どちらでも覚えやすい方で!


つまり、心裡留保が有効になるためには「相手方が善意無過失でなければならない」ということです。

たしかに難しいね……


法律独学した当初、勉強方法も条文の読み方もさっぱりわからなかったものです。
さすがに2年間がっつり勉強しているとコツらしきものがわかるようになった気がする。
まだまだ道半ばだけど。

直前期で大変ですが、みなさん絶対合格しましょう!
Good Luck!!


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この記事を書いたのは私です

ケンタ
ケンタ
行政書士・1級FP技能士・宅地建物取引士
「複雑なしくみをわかりやすく」をモットーに、お金と人生の実践的な情報を発信しています。
2026年9月、千葉県市川市に「シロベース行政書士事務所」を開業(行政書士登録番号 第26103250)。会社員時代は約20年にわたりIT・経理・財務など複数業界の管理部門を経験。Kindleでは18冊出版しています!

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▶ 事務所サイトはこちら:シロベース行政書士事務所