千葉県市川市にて「独立系FP」として活動する行政書士事務所代表のブログサイトです!

行政書士直前期にチェックするべき民法「保証おまとめ表」【重要度★★】

今年の行政書士の試験で出題されそうな雰囲気があるのが「保証」です。
基礎的な部分はもちろんですが、「委託を受けた保証人」あたりがあやしい。

【保証の重要度:★★】
例年はそれほど出題頻度は高くありませんが、ここ数年出題されていないのでそろそろかも。

そこで、表でまとめてみました。
主なポイントは次の3つ。

  • 情報提供義務
  • 求償
  • 通知


ウォーミングアップとして「保証」の基本を図で書いてみよう!

まず超基本から。
保証について次の事例で作図してみましょう。

BがAに100万円の借金をした。
Bがお金を返済しない可能性があるため、AはCと保証契約をした。

【図】保証の全体像

保証契約は「取引」としてではなく「当事者同士の関係」を示すので「二重線」で表現しています。
この場合、「CがBの債務を保証する」という関係を示すため、上のように作図してみました。
ただ、保証契約自体はAとCとの間で結ぶことに要注意!


ちなみに、作図方法に関しては、「宅建士の作図テキスト」にてくわしく解説していますので、ご参考にしてください!


「委託を受けた保証人」を作図しよう

さて行政書士の試験では、「委託を受けた保証人」と「委託を受けていない保証人」の区別が重要です。ここで図をかいてみましょう!


わたしは、「委託を受けた保証人」を保証人の「保」の上に「委託」の「委」 を付け加えて下のように書いてみます。

ちなみに、委託を受けていない保証人は「委」に「×」をつけておきます。

また「意思に反した保証人」というカテゴリーもあります。
債務者が望んでいないにもかかわらず、勝手に保証人になったというニュアンスが感じられますね。
そのため、法律上保護される範囲は限定されています。


保証の応用論点を一覧表でまとめてみた

以上を踏まえて試験対策用にまとめてみました。
ちょっと見づらいですが……。


登場人物の関係図は以下に基づいています。


さらに、アスタリスクをつけている部分には注釈があります。

(*) 主債務の履行状況を提供するには「債権者への請求」が必要。
提供される情報はつぎの3つです。
①債務不履行の有無
②不履行の残額
③弁済期が到来した金額

(**) 期限の利益の喪失を知った時から2ヶ月以内に請求しないといけない。

(***)「もろもろ」とは、「法定利息・避けることができなかった費用・その他の損害賠償」をいいます。

(****) 事前求償権を行使するには以下の2つの条件があります。
①債務が弁済期にある
②過失なく弁済すべき旨の裁判の言渡しを受けたとき

全体的に細かい知識となりますが、択一で出てもおかしくないのが「通知」ですね。
弁済をした時は原則として「事後通知」が必要になりますが、あるケースだけは「事前通知」が必要となります。
それは、「委託を受けた保証人」が弁済をするケースです。
択一問題に出てもおかしくありません。

どこまで細かい知識が要求されるのだろうか。


結論:表にしても難しい。

あと1回転模試をまわしてから、知識をもっとブラッシュアップします。
専門学校ではこの内容までは盛り込んでいますので、出題されても戸惑わないように。


あと1ヶ月、受験生のみなさん、がんばりましょう!



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この記事を書いたのは私です

ケンタ
ケンタ
行政書士・1級FP技能士・宅地建物取引士
「複雑なしくみをわかりやすく」をモットーに、お金と人生の実践的な情報を発信しています。
2026年9月、千葉県市川市に「シロベース行政書士事務所」を開業(行政書士登録番号 第26103250)。会社員時代は約20年にわたりIT・経理・財務など複数業界の管理部門を経験。Kindleでは18冊出版しています!

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