今年の行政書士の試験で出題されそうな雰囲気があるのが「保証」です。
基礎的な部分はもちろんですが、「委託を受けた保証人」あたりがあやしい。
【保証の重要度:★★】
例年はそれほど出題頻度は高くありませんが、ここ数年出題されていないのでそろそろかも。
そこで、表でまとめてみました。
主なポイントは次の3つ。
まず超基本から。
保証について次の事例で作図してみましょう。
BがAに100万円の借金をした。
Bがお金を返済しない可能性があるため、AはCと保証契約をした。
【図】保証の全体像
保証契約は「取引」としてではなく「当事者同士の関係」を示すので「二重線」で表現しています。
この場合、「CがBの債務を保証する」という関係を示すため、上のように作図してみました。
ただ、保証契約自体はAとCとの間で結ぶことに要注意!
ちなみに、作図方法に関しては、「宅建士の作図テキスト」にてくわしく解説していますので、ご参考にしてください!
さて行政書士の試験では、「委託を受けた保証人」と「委託を受けていない保証人」の区別が重要です。ここで図をかいてみましょう!
わたしは、「委託を受けた保証人」を保証人の「保」の上に「委託」の「委」 を付け加えて下のように書いてみます。
ちなみに、委託を受けていない保証人は「委」に「×」をつけておきます。
また「意思に反した保証人」というカテゴリーもあります。
債務者が望んでいないにもかかわらず、勝手に保証人になったというニュアンスが感じられますね。
そのため、法律上保護される範囲は限定されています。
以上を踏まえて試験対策用にまとめてみました。
ちょっと見づらいですが……。
登場人物の関係図は以下に基づいています。
さらに、アスタリスクをつけている部分には注釈があります。
(*) 主債務の履行状況を提供するには「債権者への請求」が必要。
提供される情報はつぎの3つです。
①債務不履行の有無
②不履行の残額
③弁済期が到来した金額(**) 期限の利益の喪失を知った時から2ヶ月以内に請求しないといけない。
(***)「もろもろ」とは、「法定利息・避けることができなかった費用・その他の損害賠償」をいいます。
(****) 事前求償権を行使するには以下の2つの条件があります。
①債務が弁済期にある
②過失なく弁済すべき旨の裁判の言渡しを受けたとき
全体的に細かい知識となりますが、択一で出てもおかしくないのが「通知」ですね。
弁済をした時は原則として「事後通知」が必要になりますが、あるケースだけは「事前通知」が必要となります。
それは、「委託を受けた保証人」が弁済をするケースです。
択一問題に出てもおかしくありません。
どこまで細かい知識が要求されるのだろうか。
あと1回転模試をまわしてから、知識をもっとブラッシュアップします。
専門学校ではこの内容までは盛り込んでいますので、出題されても戸惑わないように。
あと1ヶ月、受験生のみなさん、がんばりましょう!
多くの宅建士受験生が苦手とする「権利関係」。
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