タイトルですべてを物語っていますが、備忘録として書きます!
とにかく行政書士試験の受験票がなかなか来ません。
去年はそんなことなかったはずですが……。
10月21日(月曜日)に発送済みと発表がありました。
今日10月24日木曜日のお昼過ぎで届かなかったので、焦る。
千葉の住宅街に住んでいるのでそれほど配達時間がかからないはずなのに……。
そもそも受験票がないと受験できないので、不安。
去年の「Apple Watch事件」を思い出すと、受験生は完全に生殺与奪権を握られています。
「受験票がない」という理由で受験ができなくなっても文句が言えなそう。
関連記事:【2023年】行政書士試験の体験記(AppleWatch事件)
行政不服審査法第7条において、試験や検定に手違いがあっても審査法の適用除外となるはず。
救済措置はないかも。
あ、行政手続法の適用除外ももう一度復習しておかないと…。
完全に受験脳やな……。
とにかく怖すぎる。もしこれで受験票が来なかったら怖すぎる。
この2年間、行政書士の受験を最優先させてきたのに。
行政書士試験研究センターのサイトにある電話番号に電話してみました。
すると、延々と機械の音声案内が流れるだけ。
3分ほど待ち、ようやく分岐の案内があったので、受験票についての「3」をプッシュ。
しかし、 一向にオペレーターにつながらない。
どうやら10月25日以前はオペレーターさえも待機していないようで、結局機械音声しかつながりませんでした。
とにかく、25日をすぎないとオペレーターにはつながらないみたいですね……。
「ブロックチェーンで登録内容を記録しろ」とか「デジタルで全情報を管理しろ」など難しい提案はしていません。
ただ、普通郵便で受験票を送るのはやめてほしいです!
どうか、書留か配達記録を!結構高い受験料も払ってますし。
そして、受験が受理されたかどうかオンラインで確認できるようになってほしいです。
唯一の安心材料は「行政書士試験研究センター」から受験登録完了通知のメールがあったことです。
そのメールでは、「申請内容に不備があった場合、メールにて連絡する」とありましたが、本当かな?
「行政手続法」(第7条)でも、「申請に対する処分」は補正だけでなく、拒否もできる(しないといけない)ので、行政庁こわすぎる。
あ、「 行政不服審査法」では審査請求書に規定違反あるときは、補正を命じなければなりませんでしたね。(第23条)
だ、大丈夫か?何を言っているのか?
この時期になると、頭の中は条文しかないのよ。
「デジタル行政」の実現のため、まずは受験手続きの完全オンライン可希望!
あと17日。
最近、いろいろあってノイローゼになりそう!!
【後日更新】
これを書いた直後に受験票が届きました!
受験資格を得たことに感謝申し上げます!